労災保険の二次健康診断等
労災保険法による過労死の予防給付として制定された制度で、定期健康診断の結果「対象者選別の項目(下記参照)」において異常所見があると診断された労働者は二次健康診断の項目と特定保健指導の内容について「二次健康診断等給付」を請求できます。
但し、既に脳・心臓疾患の症状を有すると認められる者を除きます。
一般社団法人日本健康倶楽部北陸支部は、 労災保険二次健診等給付指定医療機関です。 |
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(指定番号:1612492) |
労災保険による
二次健康診断・特定保健指導が無料で受診できます。
下記の労災保険による「二次健康診断」支給基準を満たす場合、当施設でも二次健診が受診が出来ます。
【対象の方】(1~5全てに該当する方)
1. 一次健康診断の結果、次の全ての結果において異常所見が認められる場合。
(1)血圧検査(高い場合)
(2)血中脂質検査(次のいずれかに該当する場合)
- HDLコレステロール(低い場合)
- LDLコレステロール(高い場合)
- 中性脂肪(高い場合)
(3)血糖検査(高い場合)
(4)腹囲の測定(高い場合)または肥満度(BMI)測定(高い場合)
2. 脳血管疾患・心臓疾患を発症していないこと。
3. 一次健康診断を受診してから3ヶ月経過していないこと。
4. 労災保険特別加入者でないこと。
5. 1年度につき1回に限ります。
※但し1(1)~(4)の検査項目において「異常なし」の所見と診断された場合であっても労働安全衛生法第13条第1項に基づき事業所に選任されている産業医等が診断を受けた労働者の就業環境等を総合的に勘案し、「異常の所見」が認められると診断した場合には産業医等の意見を優先して、「異常の所見」があるとみなされます。
【二次健康診断の項目】
1.空腹時血中脂質検査
2.空腹時血糖検査
3.ヘモグロビンA1c検査 (※1次健康診断で行った場合は除く)
4.負荷心電図検査または胸部超音波検査(心エコー検査)
5.頸部超音波検査(頸部エコー検査)
6.微量アルブミン尿検査
【特定保健指導】
1.栄養指導・・・適切なカロリー摂取等、食生活上の指針を示す指導
2.運動指導・・・必要な運動の指針を示す指導
3.生活指導・・・飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣に関する指導
【受診の際の注意】
受診される方は、二次健診等給付請求書に必要事項を記入し、事業主の証明を受け、一次健康診断の結果を証明できる書類(一次健康診断結果の写しなど)を添付した上で当該請求書を提出してください。
【予約・問合せ】
- 労災保険二次健診であることをお申し出下さい。
- 受診される方は朝食をとらないでお越し下さい。